2019-05-09 第198回国会 参議院 内閣委員会 第14号
この情報共有はそれを補うための苦肉の策なんでしょうけれども、そもそも保育施設に関する権限が都道府県と市町村に分離していること自体、制度設計上無理があるように思えてなりません。 保育所に立ち入る実地検査に関しましてですが、保育事故発生率が高い認可外の方が実地調査の実施率が低く、規定ぶりも、認可は年一回とされているのに対し、認可外は原則年一回として頻度基準を緩和しています。
この情報共有はそれを補うための苦肉の策なんでしょうけれども、そもそも保育施設に関する権限が都道府県と市町村に分離していること自体、制度設計上無理があるように思えてなりません。 保育所に立ち入る実地検査に関しましてですが、保育事故発生率が高い認可外の方が実地調査の実施率が低く、規定ぶりも、認可は年一回とされているのに対し、認可外は原則年一回として頻度基準を緩和しています。
私は、この中身そのものを言うこと自体、制度として決めていないんですよね。本省として、今回この特別指導という言葉は何となくでき上がったものであって、何となくでき上がったというか、成り行きからそうなっただけのことであって、制度としてはないという話がずっとされているわけです。
そもそも品目横断的経営安定対策自体、制度導入から一年もたっていないにもかかわらず見直しが必要ということが問題なのであります。 この際、我が党が国会に提出している農業者戸別所得補償法案を成立させることこそが我が国の農業に真に必要であることをここにはっきりと申し上げておきます。
しかしながら、この老人保健制度自体、制度発足後、高齢化の進展に伴い老人医療費が増大する中で、次のような問題が指摘されてまいりました。 一つは、老人医療費は、患者負担を除き公費と保険者からの拠出により賄われているが、拠出金の中で現役世代の保険料と高齢者の保険料は区分されておらず、現役世代と高齢世代の費用負担関係が不明確である。
決定基準が異なってくる、これ自体、制度として非常に一貫性が欠けて、そういった意味では、新たな婚外子差別を生み出すということになるんではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○加藤参考人 私自身も、今委員おっしゃったように、プール制と償還主義自体、制度そのものが悪いとは全く思っておりません。これは今まで大きい役割を果たしてきた。プール制があったからこそ、いわゆる採算性というものがとれないところだってつくれて、しかもかなり短期間で整備できてきた。そのことにおけるプール制、償還主義、あるいはそれを実行してきた道路公団の役割は私は高く評価しないといけない。
その意味では勧告というもの、それ自体制度として孤立しているというよりは、やはり勧告に先立って現地調査をする、あるいは所有者の方々といろんな打ち合わせ、善後措置を御相談するという積み重ねがむしろ重要じゃないかという感じはいたします。
税金というのは、税金そのものから利益が生まれるということ自体、制度として全くおかしいわけでありまして、まさに税についての本質的な、致命的な欠陥を持っているというふうに言わざるを得ないだろうというふうに思います。こういう問題が放置されていながら、消費税について税率のアップというふうな方向に進まれることについては、賛成しかねるものであります。
○吉田(治)委員 じゃ、私、定数一とか二とかいうふうな選挙区になること自体、制度の前提に間違いがあると思いますし、また、過疎県への配慮というふうな形で言うなら、それはちょっとおかしい、自民党に御再考いただきたいなと思うのです。
ですから、選挙によってリーダーを決められない、政権党を決められない選挙というのは、私はそれ自体制度として問題だということを言わざるを得ない。 それから、井上さん、さっき私の申し上げた点についてひとつ、さっき何か一方的におっしゃったから、どうぞ。
それを一般会計で見ること自体制度的に問題がある、これだけは申し上げておきたいと思います。 時間が超過しましたので私はやめますけれども、あとは超過負担の問題。 これは、国の制度でありながら地方自治体が負担させられている。まるっきり厚生大臣が、自分の何か品物を友達にこれを隣の町に持っていってくれといって頼んだ、かかった金はおまえ持てと言うのと同じです。
これは無年金者なりそれに類する人々がどんどん出てきたら、国民皆年金だ、どなたもだれも年金だと言ったって、これは絵にかいたもちに等しいわけでありますし、特に、保険方式という形をとって、しかも世代で助け合う、こういうことを考えたときに、免除者あるいは滞納者がどんどんふえていったらそれ自体制度が持たないということになるわけでありますから、これは重大な問題だというふうにとらえておかなければならないと私は思うのです
協同農業普及事業は、御承知のように、普及職員の配置というのが基本的な仕事の中身でございまして、その関係職員の活動を通じてこの事業が展開されるということでございますので、この人件費についての国の関与という問題がなくなりますれば、事業自体、制度自体が完全に雲散霧消してしまうということになりかねないわけでございます。
次に、本法案における厚生年金等の国庫負担の減額分相当の繰り入れについては、それ自体、制度の変更につながりかねない問題だけに、六十年度以降の一般会計からの補てんは、なおさら明確にしておかなければなりません。 試算によると、厚生年金関係だけで、元本、運用収入を含め、約七千四百億円という膨大な金額に達するのであります。
その意味で、社会的連帯の思想に基づく公的な扶養という制度を最も具現化したものと言え、本来これに扶養義務者の所得による支給制限を設けること自体、制度の本質になじまないのであります。にもかかわらず、逆に所得制限を強化する政府原案に盛られた措置は、断じて容認することはできません。
ただ、その席で申し上げたのでございますが、親会社に債権があるということだけで担保価値を見出すというのは、元気いっぱい活動中の会社でもやっていないことでございまして、なかなかそのこと自体制度化するのはむずかしいんじゃないかという感じがするという点でございます。
その中の非常に少数のものが、幸いにして書類上の審査で無罪であることの十分な理由が発見できたわけでございますが、制度として考えます場合に、そういう偶然の事由で補償が受けられたり受けられなかったりする制度自体、制度としての一つの欠陥があるのではないかということも考えられます。
私たちは制度化すること自体——制度化という意味もいろいろございますけれども、公務員給与が基準なんだということについて、後ろに引くというつもりはちっともないわけでございまして、昨年のように三〇%に及ぶような大幅なときもやりましたし、それから本年のように全般の予算が非常に少ないときにもやったわけでございまして、いまさら悪いやり方に、悪いと言っては誤解がございますが、前のようなやり方に戻るというつもりはないわけでございますが
それが証拠には、私どもは必ずしも賛成ではございませんけれども、現行法にある刑事補償法の二十五条、つまり公訴棄却または免訴の裁判を受けた者が実際の裁判を受けたら無罪の裁判を受けたであろうという場合の補償の問題は、これまた、公訴棄却の裁判はきわめて不確定な裁判でありながらこういう補償をすること自体、制度としてどうかということで政府案にはなかったのでございますが、これにつきましてもやはりそういうものを認められておるわけでありますから
○曾根田政府委員 実際問題といたしまして、年金の開始年齢と定年制との間にまだ現実のギャップがあることによる開始年齢繰り下げと申しますか、その御要望が非常に強いということは承知しておりますけれども、この開始年齢はやはり将来の人口の老齢化傾向等を考えますと非常に大きな問題でございまして、まあ諸外国等でもおおむね開始年齢は六十五歳、現に厚生年金自体、制度発足時五十五歳で発足したものを、昭和二十九年の改正でいまのように